【重要】北海道知事の要請に基づく臨時休業について
新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、令和2年4月20日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条及び第24条に基づき、北海道知事による休業要請が発出されました。
休業要請を受け、本学園設置校では、以下の期間について、学校保健安全法第20条に基づく臨時休業を行うことに決定しましたのでお知らせいたします。
・臨時休業期間:令和2年4月20日(月)~5月6日(水)
原則として、臨時休業期間中は全学生(生徒)の登校を禁止します。教育・研究活動が制限されるのは残念ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を抑えることが重要であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、臨時休業期間においても、自宅学習や遠隔授業などの工夫により教育を継続するべく、鋭意取り組んでまいります。 新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化していますが、本学園設置校の対応については、適時、各学校Webサイトや学生宛メール等でお知らせいたします。